お客さまの困った、困った(^^ゞ Vol.76 「炭素鋼溶接継手不当廉売の関税」
お客さまの困った、困った
今回のタイトルは「韓国・中国製溶接継手/アンチダンピング措置」として海外RYOKOの担当からもご案内させていただいていますが、この関税の暫定措置が執られるまでの経緯を時系列に並べてみますと下記にようになります。
<経済産業省ホームページより抜粋>
項目 | 日付 | 政令・告示・資料等 |
---|---|---|
申請 | 2017 年 3 月31 日 | 申請者 国内メーカー3 社 |
調査開始 | 2017 年 12 月 8 日 | 報道発表資料(申請書の概要)、中間報告書(対象品の事実確認、国内の影響確認など)、告示 |
暫定措置決定 | 2017 年 12 月22 日 | 報道発表資料(暫定課税決定の発表) |
暫定措置発動 | 2017 年 12 月28 日 | 政令、告示(暫定措置政令の発動及び告示)期間2017 年12 月29 日から2018 年4 月27 日 |
上記資料には具体的な韓国・中国のメーカーも記載があります。
特に税率は韓国が69.2%、中国が57.3%と高いため国内外の関心が高まっています。
では、この製品(炭素鋼溶接継手)を使ってプレファブ管として製作した場合の関税はどうなるかということですが、物件ごとのご相談ということになるようです。
税関のホームページに輸入貨物品目分類事例として紹介されるそうですのでご参考にしてくださいとのことでした。